劣化損傷調査
外壁調査
たしかな安全と耐久性を求めて
タイルやモルタル等の外壁仕上げの調査方法には、「目視及び部分打診調査」と「全面打診等調査」があります。(建築基準法第12条では特殊建築物を対象に2~3年毎の「目視及び部分打診調査」と10年毎の「全面打診等調査」を行うことを義務付けしています)
肉眼及び双眼鏡や望遠鏡等を使用して外観の観察を行い、手の届く範囲をテストハンマー等による打診により調査を行います。
調査の結果、欠損、浮き、ひび割れ、汚れ等の損傷が認められた場合、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を全面的に全面的にテストハンマーによる打診調査や赤外線調査によって全面を確認します。
- 外壁仕上げの剥落を予防するため必要な調査です。
- 外壁仕上げが健全であれば躯体コンクリートの劣化も抑制されます。
- 外壁調査には打診法と赤外線法があります。
- 劣化,損傷が認められた場合は適切な処置が必要です。
特徴
外壁調査の方法
テストハンマーなどによる近接しての打診検査
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を重点的に、全面を対象として足場、高所作業車、ゴンドラ等を使用して打診調査を行います。
赤外線カメラを使用した遠隔からの調査
赤外線映像装置を用いてタイル・モルタル外壁面の表面温度を測定し、健全部と浮き部の判定を行います。調査は環境条件による測定結果に差が生じやすいため、事前にテストハンマー等による部分打診により、健全部と剥離部分の差を確認してから本格的に調査を行うことが必要です。
遠隔から行うため、基本的には高所作業を必要とせず安全に実施できることも特徴です。