Technology & Methods

特定建築物定期調査

  • 調査診断
  • 特定建築物定期調査

建築基準法第12条では、一定の用途・規模を満たす公共建築物の「建築物」「建築設備」「昇降機等」「防火設備」について、経年劣化などの状況を定期的に点検(12条点検)することが義務付けられております。ここでは「建築物」を対象とし、調査概要について紹介します。

調査概要

12条点検では、平成20年の改正により外壁全面診断が義務化され、「外壁調査範囲に、足場等設置してテストハンマーで全面打診する方法」と「赤外線調査」が調査方法として挙げられました。また、令和4年の官報にて告示が公布され、「無人航空機による赤外線調査」が活用できるようになりました。
「赤外線調査」は、適切な条件で適用すれば「打診調査」よりも効率的で比較的安価に行うことができます。お客様の建築物にとってどちらの調査方法が良いのか、まずはご相談ください。